09/08/13 20:55:27 /nEL84Xf0
たしか、似たような全裸変態男を扱った過去の例が大阪地裁であったな。
その事例では
・頬を負傷しており、絆創膏を貼っていた
・身だしなみとして、チョーカーを身に付けていた
・性器をむき出しにしないよう、コンドームを装着していた
という事実をもとに、被告・弁護側が
「したがって全裸とは言えず、公序良俗を乱したという検察側の指摘は誤り」
と主張したのを受け、判決では
・絆創膏とコンドームは衣服とは認められないが、チョーカーは衣類の一部であり
検察側の事実誤認は明白
・大阪の気候を考慮すれば、夏季に必要最低限の衣類のみで外出するのは
特異な行動とは言えず、わいせつ性を問うのは困難
であるとして、有罪ながら刑は軽く、執行猶予が付いたと記憶する。