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消防長の資格要件緩和へ 大量退職で人材不足
政府は10日、市町村消防本部のトップとなる消防長になる資格要件について、
消防署長としての経験年数を「2年以上」から「1年以上」に緩和するなどの政令改正案を決めた。
11日の閣議で正式決定する。
市町村の消防本部では、団塊世代の大量退職などで人材が不足、政令の要件を満たさない消防長を任命する違反状態が各地で生じており、自治体側から実情に合わせるよう求める声が出ていた。
総務省消防庁は、消防技術や災害対応能力の向上により、要件を緩和しても十分な能力が確保されると判断した。
消防組織法に基づく現行の政令は1959年に制定。消防長の任命を受けるには、消防署長または同等以上の職の経験2年以上のほか、
消防団長、市町村の部長(部がない場合は課長)または同等以上の職の経験4年以上などの資格要件のいずれかを満たす必要がある。
改正案では、消防団長などの経験も4年以上を2年以上にするなど要件を半分に短縮。
消防署長などを補佐する職に就いていた場合は、市町村が条例で経験期間を要件として定め、消防長に任命できるとした。
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