09/08/06 02:11:48 KscKEjSB0
もうちょっと冷静になろうよ。
この処分は、飲酒運転及び酒気帯び運転の現行犯じゃなく、
あくまでも、自己申告に基づくもの。
じっさい、翌日の検査では酒気帯びの基準値を下回ってる。
法的にはグレーなんだよ。懲戒免職するに足る根拠がない。だからこの判決。
もちろん法的な話であって、道義的な話はまた別。
おそらく酒気帯びどころか飲酒運転に引っかかってただろうしね。
本当、人轢かなくってよかったね。って感じ。まあ教師としては失格だと思うけど。
別に復職を求めてるわけじゃないんでしょ?まあ塾でもやってください。