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戦犯解放運動・・・昭和26~27年ごろの話。
堤ツルヨ氏(社会党議員)・日本弁護士連合会他が先頭に立ち戦犯の名誉を回復した運動。
戦犯の釈免勧告に関する意見書(S27.6.7)に集まった署名数は約4000万。
(調査記録:共同通信、小沢武二氏)
結果
①当時、収容されていた戦犯の保釈(SF条約11条)
②すでに刑死・獄中死した人は公務死認定(遺族支援法改定)され、遺族に遺族年金が支給(恩給法改定)される。
犯罪者の遺族に遺族年金は支給されないので、日本には「戦争犯罪者なる者」は存在しないこととなる。
(宮崎や宅間の遺族に遺族年金なんて、出さないだろ)
③靖国に合祀されている根拠のひとつは、この「公務死認定」。
④国会決議等・・・戦争犯罪による受刑者の釈免に関する決議(S28,8,3:衆議院全会一致)
分詞だの別施設だのといってる人は、「刑死者への遺族年金支給」をどう考えているのかな?別問題とでも言うのかな?
分詞等を主張するなら、「遺族年金の返還、並びにこれを可能にした法案に賛成した議員の議員年金の返還」も迫るべきだな。