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【行政】 中央省庁OBが独立行政法人などの幹部に再就職する天下り人事、相次ぎ発令――民主政権をにらんだ「駆け込みではないか?」 - 暇つぶし2ch362:名無しさん@十周年
09/08/07 05:23:01 z0tbUQTt0
???????二重課税千葉地裁判決???????

平成18年所得の税源移譲分に、所得税と地方税が同時に課税された二重課税事件について、
7月24日、A氏の提起した二重課税行政訴訟に千葉地裁で判決があった。
立法府の決定は憲法違反に当たらないという、A氏の予想したとおりの判決である。
判決の内容を精査してみると、

a. 二重課税は平成18年所得の1年限りだから、いいじゃないか。
b. 年度単位の納税者の負担は大きく変わらないから、いいじゃないか。

という二つの「いいじゃないか」の論拠により、憲法違反に当たらないとしている。
二重課税問題は、スーパー自公堂千葉支店で買った38,000円のスーツの代金を夏のボーナスで支払ったのに、
冬のボーナス時に再びズボン代18,000円を本店から請求されて支払ってしまったのと同じである。
ズボン代金はスーツ代に含まれているはずで二重請求だから返してほしい、というのが訴訟の主旨である。
それを1回限りだからいいじゃないか、夏と冬に分けて請求したからいいじゃないか、というのが判決である。
実に分かりやすいでたらめな判決というべきである。
A氏が控訴したのは当然といえよう。
納税者の皆さん、だまされてはいけない。
同じ所得の所得税をいったん支払ったのに、地方税と名目を代えて再度課税して徴税した詐欺課税なのだ。
この詐欺課税を立法して実施したのは、自民公明政権である。
次の総選挙でとるべき行動は、おのずからわかる。
このケースを二重課税と認定する人が、衆議院選挙時の国民審査で最高裁判事を不信任にしても、誰も非難できないだろう。



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