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暴力団組員の身分を隠して生活保護費を不正受給したとして、詐欺罪に問われた
京都市伏見区深草西浦町2丁目、無職水門貞貴被告(70)の判決が31日、京都地裁で
あり、入江克明裁判官は懲役4年6月(求刑懲役6年)を言い渡した。
水門被告は「暴力団員ではなかった」と主張したが、入江裁判官は「暴力団に復帰し、
実質的に活動していた」と判断した。
水門被告と共謀したとして、詐欺罪に問われた静岡県三島市若松町、無職今村進
被告(64)の判決も同日あり、入江裁判官は懲役2年6月(求刑懲役3年6月)を言い渡した。
判決によると、2人は、2004年5月から08年9月の間、京都市深草福祉事務所から
生活保護費約760万円をだまし取った。
京都市は厚生労働省の通知に基づき、暴力団員への生活保護費支給を認めていない。
京都新聞 2009年7月31日(金)
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