09/07/31 23:22:18 zjvklyjt0
一罰百戒
係長が納得できなくとも、自身に都合の良い処理を首長の方針に反しておこなった事は、最大級の処分を以って良しとするのが正解。
これが、自身の都合が絡まない事、公務員ならば市民の利益のための事であれば、この処分は重過ぎると判じられても仕方が無い。
どうも公務員の緩みは、重すぎる処分だからという理由で甘やかされる事にあるように思えてならない。
公務員という身分保障があるならば、自らの利益を増すが如き行為には重過ぎるかもしれないといわれる処分があるべきではないだろうか?