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★教研集会拒否 賠償命令の意味は重い(7月30日)
「使用拒否は正当な法的根拠がない」。東京地裁は明確に断じた。
教育研究全国集会の会場使用を契約後に拒まれ、集会の自由を侵害されたとして、
日教組などがプリンスホテル(東京)と役員に損害賠償を求めた訴訟の判決が28日下された。
地裁はホテル側に対し、請求全額の約2億9000万円の支払いと全国紙への謝罪広告の掲載を命じた。
憲法が保障する「集会や表現の自由」を、ホテルが阻害したと認定した。当然の判決だろう。
プリンスホテルは猛省し、民主主義の根幹にかかわる問題であることを認識してほしい。
日教組は、教研全国集会を2008年2月に開くため、07年5月にグランドプリンスホテル新高輪と会場使用の契約を結んだ。
ところが、ホテル側は07年11月、契約解除を通知し、集会への参加予定者の宿泊予約も取り消した。
右翼団体の抗議活動が想定され、客や近隣住民の安全を保てない。これがホテル側の言い分だ。
しかし、客や近隣住民に迷惑をかける恐れがあるのは、借り手の日教組ではない。
混乱は、警察との十分な打ち合わせで防げたはずだ。
名の通った企業がこんな対応しかとれないのなら、右翼団体の思うつぼではないか。
政治をはじめ、さまざまな集会の場となるホテルは、公共施設に準じる場と言っていい。
同業者も「『すべてはお客さまのために』という公共的な考えを持たざるを得ない」と指摘している。
プリンスホテルのような対応が他に広がるようなことになれば、憲法で保障される権利は守られない。
そのことに気づかなかったのか。 (続く)
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