【社説】 会場拒否判決 東京地裁は、プリンスホテルの「一方的拒否」と「司法無視」という二重の不法行為を厳しく断罪した…西日本新聞at NEWSPLUS
【社説】 会場拒否判決 東京地裁は、プリンスホテルの「一方的拒否」と「司法無視」という二重の不法行為を厳しく断罪した…西日本新聞 - 暇つぶし2ch1:擬古牛φ ★
09/07/30 13:41:15 0
★会場拒否判決 「集会の自由」が侵された

 右翼の街宣活動があることで、宿泊客や周辺住民に多大な迷惑がかかる。
だから、裁判所から「集会会場を提供せよ」と命じられても、できなかった-。
 こういった弁明に対し、東京地裁は明快な断を下した。当然のことだろう。
 日教組は年1回、「教育研究全国集会(教研集会)」を開いている。
全体集会と分科会に分かれるが、2008年2月の教研集会で、会場使用などの
契約をプリンスホテル(東京)から破棄され、初めて全体集会が中止に追い込まれた。
そのトラブルをめぐる訴訟の判決だ。

 プリンスホテル側は前年に、全体集会に会場を貸して集会参加者の宿泊も引き受ける契約をしていた。
ところが集会3カ月前に突如、契約を破棄する。そればかりか、会場使用を認める東京地裁、東京高裁の
2度にわたる仮処分命令にも最後まで従わなかった。すべて「右翼による混乱の恐れ」が理由である。

 判決は、契約破棄を「法的根拠はなく、一方的に拒否した」と認定し、仮処分命令をも拒んだことを
「司法制度を無視する容認できない不当な行為である」と激しい表現で非難した。
「一方的拒否」と「司法無視」という二重の不法行為を厳しく断罪したといえるだろう。

 地裁はホテルと役員らに、請求通り計約2億9千万円の支払いと新聞への謝罪広告掲載を命じた。
法令を順守しない姿勢が、結果的に憲法が保障する「集会の自由」を侵したことになる。
こうした事態を招いた代償はあまりに大きい。

 それにしても、疑問がわく。「客を守る」と言いながら、右翼の妨害を防ぐ努力をした形跡はない。
日教組の仮処分申請に対し、東京高裁は「会場使用の申し込み時点で右翼の街宣車が集まることは
予測できた」と指摘している。ホテル側がやるべきことは、警察と協力して警備に万全を期すことではなかったか。
 教研集会は、2年前は大分県別府市と大分市で、今年は広島市で開かれたが、
いずれも他県警の応援を受けた警察が警備し、大きな混乱は起きていない。(続く)

西日本新聞 URLリンク(news.google.com)

続きは>>2-5


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