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★『集会の自由認められた』 日教組会見 厳しい判決評価
集会会場の提供を拒み続けたプリンスホテルに二十八日、司法は全面敗訴の厳しい判断を突きつけた。
ホテルの社会的責任が問われた裁判で、東京地裁は、集会参加が法的に保護される利益と認定。
日教組側は「集会の大切さを認めた点で大きい」と評価した。
「教職員による教育研究活動の重要性と集会の自由の保障を明確に認めた判決だ」。
日教組の中村譲委員長は判決後の記者会見で、満足げにコメントを読み上げた。
弁護団の槙枝一臣弁護士は「すべて請求どおり認められた。会場の使用拒否や宿泊拒否自体が違法だが、
(仮処分命令に従わない行為は)司法判断を無視する許されないもの」と指摘。
「プリンスホテルは判決を真摯に受け止め、今度こそ司法に従うことを期待したい」と強調した。
一九五一年以降、日教組の教研集会は毎年開かれてきた。一方、反対する右翼団体による街宣車の抗議行動で、
これまでも会場探しは難航。日教組から分離した全日本教職員組合(全教)の教研集会でも、
自治体が公共施設の使用を断るケースは少なくなかった。
プリンスホテル側は、開催当日が周辺の学校の入試日だった点や救急病院が近接している点などを強調、
判決前にも「東京の中心部であり、地方とは比較できない影響が出る」と訴えていた。
こうした主張に触れなかった判決に対し、早々に控訴の方針を打ち出した。
会場使用拒否にあわせて、出席者百九十人分の宿泊を拒否した問題では、日教組の告訴を受けた
警視庁が今年三月、旅館業法違反容疑で、渡辺幸弘社長や会場のホテルの総支配人ら四人を書類送検。
東京地検が捜査を進めている。
中村委員長は「今後、障害がなくスムーズに開催できれば。(今日の判決は)プラスに働くと思う」と期待を込めた。
(続く)
東京新聞 URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)
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