09/07/30 06:07:11 FsUVCeJO0
旅館業法
第5条 (宿泊させる義務)
営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
2宿泊しようとする者が違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
↑これに該当します。
日教組が風紀を乱すわけでは無いですが、右翼が必ずセットになる事
を日教組は認識していました。
実際毎回大変に風紀を乱しています。
更に予約時、ホテル側が右翼の存在を問うと
「前年の大分大会では平穏に開催された」と虚偽の申告をしています。
むしろ日教組の詐欺行為で応訴すべきです。
8条