09/07/30 06:05:20 1yUgU2Dz0
>>60
プリンスホテルが出来ることは、「日本の法律を守れませんでした」として廃業することぐらいかな?
旅館業法 最終改正:平成一八年六月七日法律第五三号
第五条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
宿泊拒否を貫いて廃業したホテルは熊本に実在しました。
【社会】「最大の謝罪」 アイスター、ホテル廃業へ…ハンセン病元患者宿泊拒否問題で
スレリンク(newsplus板)
プリンスホテルも、やれば出来る。