09/07/27 12:57:48 QTuicmQJ0
個人情報保護法の条文を読んでみた。
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個
人データを第三者に提供してはならない。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し
て協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお
それがあるとき。
って条文を読むと、個人情報を求めている警察官がいれば、裁判所が発行した捜査令状がなくても
個人情報を提供できるのか?
令状持っていなくても個人情報を見せるのが当然なら、相手が制服着ていたら、なんでもアリじゃないか?
URLリンク(www5.cao.go.jp)