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京都教育大の集団準強姦(強姦)容疑事件は、示談が成立し、終結を見た。だが、性暴力被害について、
大学の対応の問題や支援策の不足も明らかになった。事件の教訓をどう生かせばいいのか─。
京都教育大は2月、男子学生6人が女子学生1人を乱暴したとの訴えを受けて調査したが、当事者の話が
一部食い違ったため強姦(ごうかん)にあたるか判断できず、警察へは通報しないまま3月に加害者を
停学処分などにしていた。京都府警が6人を逮捕した6月1日、同大は記者会見でこの事実を明らかにした。
■第三者機関
この対応について「キャンパス・セクシュアル・ハラスメント全国ネットワーク」事務局の笹沼朋子
愛媛大教授は「セクハラや性犯罪では、被害者と加害者で話が一致することはほとんどない。加害者を
処分するための事実関係の調査は警察の仕事であり、大学は被害者の尊厳回復と保護に徹すべきだ」と
批判する。
このようなケースで大学がまずすべきことは、加害者の自宅待機と教育指導という。もし被害者が大学に
通えないようであれば、プライバシーを守りながら、単位取得やゼミ履修が不利益にならない配慮を求める。
さらに、苦痛で従来通り通学できない場合は、被害者の転部や転学などができるよう便宜を図る必要性を
指摘する。だが、現行の制度では実現は難しい。「こういった権限のある第三者機関を設置することだ」と
笹沼教授は訴える。
「性暴力禁止法をつくろうネットワーク」発起人の戒能民江お茶の水女子大副学長(家族法)は
「この事件は、加害者を放置してきた大学に責任があり、女子学生の学習環境を回復する義務が大学にある」
と述べる。
(>>2以降に続く)
▽新潟日報 2009年7月25日紙面 ※依頼者さんの提供画像
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