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福井県教育委員会は24日、10数年前に中学校の女子生徒にわいせつな行為をしたとして、
40代の男性教諭を懲戒免職にした。
生徒の親は2003年に県教委に相談したが、調査に男性教諭が事実関係を否定。
その後、生徒側が起こした民事訴訟の判決が今年1月、教諭のわいせつ行為を認めて確定したため、
県教委は処分に踏み切った。
県教委は「教員として不適切な行為で誠に申し訳ない。生徒側の要望で、教諭の名前などは差し控える」と
している。
県教委によると、教諭は当時勤務していた中学の女子生徒にホテルなどでわいせつな行為をした。
生徒が高校入学後も続けたという。
県教委の説明では、生徒側は刑事事件としては時効だったため05年、精神的苦痛を受けたとして
損害賠償を求めて福井地裁に提訴。1、2審とも生徒側の主張を認め、教諭に損害賠償の支払いを命じ、
判決は確定した。教諭は訴訟でもわいせつ行為を否定していたという。
日刊スポーツ
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