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賃貸マンションの契約更新の際に「更新料」の支払いを求める契約条項は、
消費者契約法に反するとして、京都府長岡京市の20歳代の男性会社員が、
支払い済みの更新料など46万6000円の返還を家主に求めた訴訟の判決が
23日、京都地裁であった。
辻本利雄裁判長は「入居者の利益を一方的に害する契約条項」と認定、同法に
基づいて、更新料の契約条項を無効とする初の判断を示し、家主に請求全額の
支払いを命じた。
国土交通省によると、更新料が設定された賃貸住宅は京都や首都圏などに
約100万戸あるとみられる。同種の訴訟では更新料を有効とする判断が
地裁段階で続いており、判決は他の訴訟にも影響を与えそうだ。
判決によると、男性は2006年4月、京都市下京区内のマンションに、
賃料月5万8000円、2年ごとの契約更新の際には賃料2か月分の更新料を
支払う、との内容の契約を結んで入居。08年の更新時に11万6000円を
支払ったが、同5月末に退去した。
裁判で家主側は、「更新料には賃料の補充的要素がある」などと主張したが、
辻本裁判長は「更新後の入居期間にかかわりなく賃料の2か月分を支払わなければ
ならず、賃借人の使用収益の対価である賃料の一部とは評価できない」と指摘。
そのうえで、「家主が主張する更新料の性質に合理的理由は認められず、趣旨も
不明瞭(めいりょう)。男性に具体的かつ明確な説明もしていない」などと述べ、
契約条項は無効と判断した。
男性は今回の訴訟で、入居時に支払った保証金(敷金)35万円の返還も
求めており、判決は保証金についても消費者契約法に照らして無効とし、請求を認めた。
男性の弁護団は「判決内容は当然の判断」と評価。家主側の代理人弁護士は
「拙速に出された判決で遺憾。内容を精査し、今後の方針を決めたい」としている。
読売新聞 2009年7月24日02時08分
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