09/07/24 04:10:21 pYGRp6NvP
ハーグ陸戦規定
6条
国家は階級などに従って戦争捕虜を使役させることができる。この場合、労役は過剰であってはならず、また軍事作戦と関係があってはならない。
捕虜は公共事業につく、個人に使役される、または自分の希望に基づく労役に従事することができる。
国家にたいしての労役にたいし同様の仕事に従事している自国軍の兵士に準じる報酬が支払われなければならない。
労働が公共事業、個人への使役などの場合条件は軍事当局との交渉によって決定される。
捕虜への給与は待遇改善に使われ、差額は維持コストを差引いて釈放時支払われねばならない。