09/07/24 02:09:38 TIS9a7yV0
みなさま、いろいろな主張があると思いますが、
感情的にならずに冷静に、サンフランシスコ平和条約の原文を確認してください
URLリンク(www004.upp.so-net.ne.jp)
外務省原文
URLリンク(gaikokiroku.mofa.go.jp)
第14条 (b)
(b)
この条約に別段の定がある場合を除き、連合国は、連合国のすべての賠償請求権、戦争の遂行中に日本国及びその国民がとつた行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権並びに占領の直接軍事費に関する連合国の請求権を放棄する。
1951年9月8日10時以降 オーストラリア批准
請求権はなくなりました
国際条約は、履行されるべきだと思う
日本国の国会議員として、法律を知らないのはかっこ悪いです