09/07/23 12:13:43 0
・「児童買春で会社員の男を逮捕」といった新聞やテレビの報道をよく見かけますが、なぜいつも
逮捕されているのは「買春」した側の大人ばかりなのでしょう? 「援助交際」などといって売春した
側は罪に問われないのでしょうか?
今回ご協力いただいたのは児童性犯罪の専門家である大阪弁護士会の奥村徹先生。
■児童買春とは、そもそもどういった犯罪ですか?
・児童 ・児童に対する性交等の周旋をした者 ・児童の保護者、または児童をその支配下に置いている者
これらに対して、お金などの対償を与えて当該児童に対し性交等をすることを言います。
■性交等、というのは…?
つまり性交だけでなく、性交類似行為や、または自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等
(性器、肛門又は乳首)を触ったり、もしくは自己の性器等を触らせることも含まれます。
■「お金を払って、お尻を触った」というような場合は、児童買春には該当しないのですか?
臀部のみの場合はこの定義にあたりませんが、青少年条例の「わいせつ行為」に該当する可能性はありますね。
■お金などの対償を払わなければ、児童買春にはならないんですか?
いいえ、性交等の前に「対償供与」か「対償供与の約束」が有れば成立しますよ。つまり、事前に約束か
支払いがあることが要件なので、結果的に払わなくても児童買春罪は成立するんです。
■たとえば児童と児童との間で売買春があった場合、どちらかまたは双方に刑罰は与えられますか?
被害者に刑罰はありません。また、法律上、犯人の年齢は関係ありません。ただ、買春したのが少年の
場合は、少年法の手続きになるので、ただちに刑罰が科せられることはないですね。
■そもそも売買春とは同意があることが前提の罪ですよね? 同意して売春する側は罪に問われないんでしょうか?
児童買春法には規定がありませんし、売春防止法にも、売春した女子を処罰する規定はないんです。
ただ、"ぐ犯少年"として補導されて、保護処分を受ける例は多いですね。
■エッ、全く刑罰が与えられないんですか!? では、売春をした児童の保護者への刑罰や指導などはないんですか?
(売春を)周旋等していない限り刑罰はありません。せいぜい、警察で説教されるくらいですね。(抜粋)
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