09/07/24 13:59:33 Zo6BWhu60
最高裁は、外国人の地方選挙権を棄却。
事件番号 平成5(行ツ)163
事件名 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消
裁判年月日 平成7年02月28日
> 上告代理人相馬達雄、同平木純二郎、同能瀬敏文の上告理由について
> 憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解
>されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである。そこで、憲法一五条一項にい
>う公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かにつ
>いて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを
>表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照ら
>せば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味するこ
>とは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の
>性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばない
>ものと解するのが相当である。そして、地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方
>公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これ
>を選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規
>定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考え
>ると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するもの
>と解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の
>議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷
>判決(最高裁昭和三五年(オ)第五七九号同年一二月一四日判決・民集一四巻一四号三〇三七頁、最高裁
>昭和五〇年(行ツ)第一二〇号同五三年一〇月四日判決・民集三二巻七号一二二三頁)の趣旨に徴して明
>らかである。