09/07/21 03:52:59 0r0aR2BQ0
日本の司法は朝鮮人の手先に汚染されてる。
憲法上、外国人参政権は憲法改正(15条改正)しても違憲なのである。
何故なら、国民主権の原理に反するからである。
憲法前文にはこう書いてある。
>そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
>その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
>これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
>われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
「これに反する一切の憲法(中略)を排除する。」
従って、国民主権の原理に反する外国人参政権は、例え憲法を改正しても違憲であり、事実上改正できないのだ。
ここで朝鮮人の手先は言うであろう。
それは国政であって地方は関係ないと・・。
しかし憲法で言う国政とは地方も含まれているのだ。
それは第4条を見れば分かる。
>第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
もし国政に地方は含まれないとすれば、天皇陛下も地方自治に関れるようになってしまう。
そうすると、国事に関する行為のみを行うと言う4条の前文部分と矛盾が出てしまう。