09/07/20 03:02:00 ow9FCYi/0
外国人参政権は憲法違反である。
1)憲法の15条には公務員の選定罷免権は国民固有の権利と書いてる。
2)民主や公明の推進派は国民固有の権利とは国民から奪ってはいけない権利で、国民だけの権利と言う意味ではないと言ってる。
3)しかしこの論理だと国民固有の権利と書いてない国民の権利は奪ってもいいことになり基本的人権の概念に反する。
4)憲法の93条の「住民」とは憲法の15条の1項で権利を保障された「国民」であり「住民」に外国人は含まれてない。
5)93条の2項は15条で権利を保障された国民に対して地方公務員の直接選挙を保障したもので「住民」に地方参政権を保障したものではない。
6)95年の最高裁の傍論も民主や公明の憲法解釈に沿ってる可能性が高い。
7)この場合国政選挙権も付与可能と言い出す可能性が高い。
8)在日は国政選挙権も要求しており、民主や公明の解釈に従えば、国政参政権も付与可能となる可能性が高い。