09/07/20 00:34:18 YaRdol++0
>>605
コピペしとくぞ
「外国人参政権」付与は最高裁で違憲判決
平成7年2月28日、定住外国人地方選挙権控訴、上告審判決(最高裁判決)
憲法第15条「公務員を選定し、および、これを罷免することは、国民固有の権利である」
第93条2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の「住民」が、直接これを選挙する。
「第93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、
我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」
ということで、永住外国人へのミンスの地方参政権の付与は、違憲立法となり、廃止、棄却を求めて裁判が乱立。
確定まで執行停止命令。
ついでに、
判決にわざわざ永住外国人への地方参政権付与を認めた傍論を加えた最高裁判所判事の園部逸夫君は
その理由をこのように言っている。
「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。
『帰化すればいい』という人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。」
「私は判決の結論には賛成であったが、自らの体験から身につまされるものがあり、一言書かざるをえ
なかった。」(朝日新聞)、平成十一、六、二十四)
戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる????
傍論は、朝鮮人の嘘を論拠としている時点で、根拠を失い破綻している。