09/07/19 21:03:30 uCuVwjVU0
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■最高裁で「『外国人参政権は違憲ではない』という判決が下った」と言う左翼向けのコピペ
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たしかに、最高裁判所は、平成7年(1995年)2月28日、「外国人に地方参政権を付与しても違憲ではない」という文
言を含む判決を下しました。しかし、この文言は、傍論に書いてあるものです。しかも、「付与しても違憲ではない」と
いうのは、「付与しないのは違憲である」というのと異なり、司法府が立法府に「外国人参政権の実現」を強制するも
のではありません。
にもかかわらず、左翼らは、あたかも「司法府が立法府に外国人参政権の実現を命じた」かのような扱い方をして
います。これについて、傍論を書いた園部逸夫 判事は、
この傍論を重視するのは、法の世界から離れた俗論である
―財団法人 地方自治研究機構 編『自治体法務研究』 第9号より引用
と述べています。
さらに、加藤富子 氏は、
政策選択の相当性に関する見解を判決自体のなかで説示することは三権分立の精神に反する越権行為
―『正論』 平成7年7月号 所収 加藤富子 寄稿 「『定住外国人参政権』の無理」より
と述べています。
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