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外国人に参政権を付与している国
■ 国籍を限定せず外国人に選挙権を付与している国
・国政かつ地方レベル:ニュージーランド、チリ、ウルグアイ、マラウィ
・地方レベル(国内全域):アイルランド、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、スウェーデン、
デンマーク、ノルウェー、フィンランド、アイスランド、ハンガリー、スロバキア、スロベニア、
リトアニア、エストニア、ベネズエラ、韓国、イスラエル
・地方レベル(一部地域):スイス、オーストラリア
アメリカ合衆国は、ごく一部の自治体で地方レベル参政権を付与している。
なお、なお、アメリカ合衆国など、親がどこの国の国民であろうと自国で生まれた子は自国民と
する出生地主義を採っている国では、日本で問題となっている、親が外国人であった在日外国人
の参政権問題は生じない。
■欧州連合における外国人参政権
1992年のマーストリヒト条約は、欧州連合加盟国に対して、地方参政権に関して互恵的に課している。
■イギリス連邦における外国人参政権
イギリス連邦は、イギリスとその植民地であった50以上の独立した主権国家からなる、緩やかな連合
(集合体・組織体)である。イギリスは加盟国国民に国政および地方選挙における選挙権および被選挙権
を認めている。
■韓国における外国人参政権
永住資格取得後3年以上が経過した人に、地方レベル選挙権が付与される。
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