09/07/19 18:52:38 uCuVwjVU0
>>176
あった。
芦部信喜 『憲法』 90ページ
>しかし、地方自治体、とくに市町村という住民の生活に最も密着した地方自治体のレベルにおける選挙権は、
>永住資格を有する定住外国人に認めることもできる、と解すべきであろう。
でも、平成7年の最高裁判決の結論は、「地方参政権を国民に限定しても違憲ではない」というものだから。
要は、「地方参政権は、国民に限定してもしなくても違憲ではない」つまり「どっちでもいい」ってことか。
となると、政策選択にかかわることだから、「どっちがいいか」という問題は、司法が立ち入るべきことじゃないね。