09/07/19 18:31:52 uCuVwjVU0
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■平成7年の最高裁判決の傍論を引用する左翼向けコピペ
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たしかに、最高裁判所は、平成7年(1995年)2月28日、「外国人参政権を付与しても違憲ではない」という文言
を含む判決を下しました。しかし、判決をよく見ると、その文言は、本論ではなく傍論に書いてあるものです。傍論と
は、文字通り「傍ら(かたわら)の論」のことで、法的拘束力は無いとされています。
その証拠に、傍論を書いた園部逸夫 判事は、後日、
この傍論を重視するのは、法の世界から離れた俗論である
―財団法人?地方自治研究機構 編『自治体法務研究』 第9号より引用
と述べています。
さらに、この判決について、加藤富子 氏は、
政策選択の相当性に関する見解を判決自体のなかで説示することは三権分立の精神に反する越権行為
―『正論』 平成7年7月号 所収 加藤富子 寄稿 「『定住外国人参政権』の無理」より
と述べています。
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