09/07/18 23:11:37 8nnAMG5U0
>>672
息を吐くようにうそを言う朝鮮人面目躍如ってとこかな。
判決は違憲、傍論は違憲判決に対する抗弁の根拠にはならない。
「外国人参政権」は違憲
平成7年2月28日、定住外国人地方選挙権控訴、上告審判決(最高裁判決)
憲法第15条「公務員を選定し、および、これを罷免することは、国民固有の権利である」
第93条2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の「住民」が、直接これを選挙する。
「第93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を
意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、
地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」
そして
「傍論」の中で永住外国人への地方参政権付与を認めた担当裁判官園部逸夫氏は次のように述べている。
「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。
『帰化すればいい』という人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。」
「私は判決の結論には賛成 であったが、自らの体験から身につまされるものがあり、一言書かざるをえ
なかった。」
(朝日新聞)、平成十一、六、二十四)
傍論を加えた理由が、強制連行や帰りたくても帰れない云々 では、傍論それ自体が根拠を失っている。