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★国旗・国歌訴訟:請求棄却 教職員ら、怒りあらわ /神奈川
・学校に自由を、という願いは司法に届かなかった。県立学校教職員側の違憲主張を退けた16日の
「国旗国歌訴訟」横浜地裁判決。起立斉唱を求める県教育委員会の通知を巡り、135人が「思想・
良心の自由」を掲げたが、判決は「起立斉唱の義務を負う」と認めなかった。教職員らは怒りを
あらわにした。
【解説】
国旗国歌訴訟で横浜地裁は、最高裁判例(07年2月)を踏襲し、全くの新味のない判決に終わった。
「敬意表明の強制」という教職員側の新たな視点は一顧だにされず、判例の壁に阻まれた。
最高裁判例の特徴は、国歌ピアノ伴奏を拒否した原告が音楽教諭だった点にある。普段からピアノを
弾く教諭にとって、学校行事での伴奏は「通常、期待され……特定の思想を表明する行為と評価
するのは困難」と指摘、伴奏の職務命令は内心に踏み込むとは言えない、と結論付けた。
今回の教職員は「伴奏と起立斉唱は異なる」と主張した。起立斉唱は客観的にも敬意の表明とみられる
行為だから、それを命じるのは内心に踏み込んでいる--という論理だ。同種訴訟でも、こうした主張は
例がない。教職員側は初の司法判断に注目していた。
だが判決は「原告らの内心にも影響を与え得ることは否定できないとしても」としか触れずに切り捨てた。
起立斉唱も「通常、期待される行為」と最高裁のフレーズを踏襲、教職員側主張は無視されたに等しい。
東京地裁は06年9月、同種の東京都教委通達を巡り違憲判決を出したが、起立斉唱しなかった教諭ら
300人以上が懲戒処分された事実を重視した判断だった。県内では処分を受けた教職員はおらず
事情が異なる。横浜地裁では、学校行事での国旗への起立を巡る氏名収集訴訟も係争中。個人情報
保護という別の観点も争点ではあるものの、起立斉唱の義務を確認した今回の判決は逆風になりそうだ。
【杉埜水脈】(抜粋)
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