【裁判】塀の上は建物にあたる? 最高裁、「建造物の一部」と初判断at NEWSPLUS
【裁判】塀の上は建物にあたる? 最高裁、「建造物の一部」と初判断 - 暇つぶし2ch1:かなえφ ★
09/07/15 21:05:23 0
 建物の周囲の塀は建物の一部か-。警察署の塀によじ登るなどしたとして、
建造物侵入や窃盗などの罪に問われた瓦職人の男(23)の上告審で、最高裁第1小法廷
(金築誠志裁判長)は「塀は建造物の一部」とする初判断を示し、被告の上告を棄却する
決定をした。建造物侵入罪は無罪とし懲役3年8月とした1審判決を破棄、同罪の有罪も
認めて懲役4年とした2審判決が確定する。決定は13日付。

 小法廷は「塀は建物と敷地を、外と明確に分ける作用を果たしており、建造物の一部」と
判断。「塀の上に上がった行為に建造物侵入罪を認めた2審の判断は正当」と結論づけた。

 1、2審判決によると、男は平成19年1月、交通違反で検挙されないように、覆面パトカーの
車種やナンバーを把握するため、大阪府警八尾署の塀(高さ約2・4メートル)によじ上った
ところを現行犯逮捕された。

 1審大阪地裁は「被告には署の敷地内に入り込む意思はなかった。塀自体は建造物に
含まれない」と指摘、同罪は無罪とした。しかし、2審大阪高裁は「よじ上った行為は侵入行為に
あたる」と判断していた。

産経msnニュース 2009.7.15 20:56
URLリンク(sankei.jp.msn.com)


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