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強制わいせつ致傷や強姦致傷など性犯罪の裁判員裁判で、各地裁は裁判員等選任手続きに
呼び出した候補者に対し、被害者に関する情報をメモしたり、口外したりしないよう求める
見通しであることが14日、最高裁への取材で分かった。裁判員候補者に事件の情報に関する
守秘義務はないが、最高裁は被害者のプライバシーを守るために必要な措置としている。
最高裁によると、各地裁は候補者に被害者との関係の有無を聞く際、被害者を特定できる
ような情報をなるべく与えないよう配慮する。
例えば、まずイニシャルやおおまかな住所、年齢などを伝え、心当たりがあると申し出た
候補者には心当たりの名前を聞き、被害者かどうかを確認するというようなやり方を想定
している。
これに加え、被害者に関する情報をノートなどに筆記することや他人に話すことも
やめるよう口頭で要請する。
ただ地裁によって、運用には多少のばらつきがあるという。
法務省によると、裁判員制度が始まった5月21日から6月30日までに、裁判員裁判対象
の強制わいせつ致死傷、強姦致死傷、集団強姦致死傷、強盗強姦(未遂含む)各罪の起訴は
計28件。
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