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重度の障害がある男性がプールで溺れて死亡したのは管理者が注意義務を怠ったためとして
男性の両親が大分市の社会福祉法人や元ヘルパーなどを相手におよそ4200万円の損害賠償
を求める訴えを起こしました。
訴えを起こしたのはおととし8月大分市内のプールで介護事業のサービスを受けていた最中に
溺れて死亡した当時23歳の男性の両親です。
訴えを起こした両親は男性はてんかんの発作を起こして動けなくなる障害があり、専従の介護者
が必要であることを知りながらその注意義務を怠ったと主張しサービスを提供していた大分市の
社会福祉法人『夢・ひこうせん』や元ヘルパーの男性などを相手におよそ4200万円の
損害賠償を求める訴えを大分地裁に起こしました。
元ヘルパーの男性はこの事故で今年1月業務上過失致死の罪で有罪判決を受けています。
『夢・ひこうせん』では「遺族に申し訳なく思います。施設としてできる限りことはしていきたい」
とコメントしています。
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