09/07/14 00:46:10 g6ZEneKL0
>>279
二 臓器の摘出に係る脳死判定は、次のいずれかに該当する場合に限り、行うことができるものとすること。(第六条第三項関係)
1 当該者が一の1の意思を書面により表示している場合であり、かつ、
当該者が脳死判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合であって、
その旨の告知を受けたその者の家族が当該判定を拒まないとき又は家族がないとき。
2 当該者が一の1の意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であり、
かつ、当該者が脳死判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合であって、
その者の家族が当該判定を行うことを書面により承諾しているとき。