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★パチンコ業者の請求再び棄却=出店妨害訴訟で差し戻し審-札幌高裁
・北海道稚内市の出店予定地近くに公園を建設され、風営法の規制によりパチンコ店出店を
妨害されたとして、札幌市の業者「合田観光商事」が地元のパチンコ業者と公園を寄付された
社会福祉法人などを相手に約10億円の損害賠償を求めた訴訟の差し戻し審判決が10日、
札幌高裁であった。末永進裁判長は「公園建設は社会福祉事業への協力のためだった」として
請求を棄却した。原告は再度上告する方針。
最高裁判決は、原告が出店予定地を購入したと知った地元業者が、妨害目的で公園を建設し、
社会福祉法人へ寄付をしたことを前提に公園建設を違法と判断した。
これに対し、末永裁判長は「地元業者は予定地購入時点で社会福祉法人への寄付を計画、
準備行為である児童公園の設置手続きを相当程度進めていた」と指摘した上で、「寄付は社会福祉
事業の発展のためで違法性は認められない」とした。
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