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>>651
京都地方裁判所判決平成12年7月17日
判例タイムズ1064号249頁
岩井宜子・ジュリ別冊 179号122頁(メディア判例百選)
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なお、被告人は、児童ポルノ法施行後に、テレビのコマーシャルの中に半裸の少女が出ていたこと、
テレビの番組の中で外国人の少女が全裸で動いている姿が放映されたことから、右写真集等も
児童ポルノに該当しないと考えた旨供述する。しかし、公序良俗に反するような放送は放送法三条の
二第一項一号で禁止され、そのための厳格な内部基準(コード)があるのが通常である上、テレビの
コマーシャル番組では、児童の裸体等が写る時間が短く、性器等を強調する表現もないのが通常
であって、さらに、宣伝や娯楽のために、演出に工夫が凝らされている場合が多いので、児童ポルノには
該当しないのが通例である。したがって、右写真集等のように児童の裸体等ばかりを集めたものとは、
格段に性的刺激の程度が違うのであるから、これも相当な理由となるものでない。
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マスコミは特権階級。