09/07/10 01:26:50 wKthAB5g0
似たような規定に民法105条があるんだが
民法105条 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
規正法25条 政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは
この105条は、通常なら全責任を負わせるところ、一定の場合には責任を軽減しますよ、という規定
で、この場合の「選任及び監督」を「選任と監督のどちらかでも満たしていれば」と解釈すると
「注意深く選任しました、後は全部ほっといたけど別にいいよね」というおかしな結論になる
なのでこの場合は「選任と監督の両方を満たしていた場合に」と解釈するのが相当だといえる
同じ考えで規正法の方を解釈すると「選任と監督、両方しっかりしないと罰するよ」となる
つまり同時存在を満たしていないばあいの罰則規定となる
なので郷原さんの「監督責任だけでは」の結びは「立件できない」ではなく
「罪は免れない」になるべき、まあ私見だけど