09/07/09 23:35:14 2buKDsxS0
ところで、罪状は何?
>>1 で神奈川県警の少年捜査課で公然陳列罪に当たるって言ったらしい事書いてるけど、
そんな刑法に「公然陳列罪」なんて本当にあるの?????
近いのはこれかなと思うんだけど、どう読んでもそのもの(例えば画像)を並べないと
とても当てはまらないんだけど・・・???
第百七十五条 【 わいせつ物頒布等 】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。