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神戸市職員が勤務時間中に組合活動を行ったのは地方公務員法の職務専念義務違反に
あたるとして、同市内の男性が市監査委員会に住民監査請求を行い、市監査委員が受理
していたことが9日、分かった。
監査請求書などによると昨年1月、同市垂水区役所の男性職員が、職務専念義務免除
申請を提出し、勤務時間中に有給で組合の支部委員会に参加した。
同市の条例では、団体交渉などの場合は有給での組合活動が認められ、職務専念義務
免除が適用されるが、男性は「交渉相手のいない支部委員会は該当しない」と指摘。組
合活動に要した1時間45分は職務専念義務違反にあたるとして、給与の返還を含めた
必要な措置を矢田立郎市長に求めている。
■ソース(産経新聞)
URLリンク(sankei.jp.msn.com)