【裁判】 「暴力団というだけで、いじめられ、出ていけと言われるのは不条理」 事務所使用、差し止め訴訟 組長側、棄却求める 仙台地裁at NEWSPLUS
【裁判】 「暴力団というだけで、いじめられ、出ていけと言われるのは不条理」 事務所使用、差し止め訴訟 組長側、棄却求める 仙台地裁 - 暇つぶし2ch222:名無しさん@十周年
09/07/09 11:55:07 ZujIwVYu0
>>121
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第3条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、
当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団と
して指定するものとする。

1.名目上の目的のいかんを問わず、当該暴力団の暴力団員が当該暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成又は
事業の遂行のための資金を得ることができるようにするため、当該暴力団の威力をその暴力団員に利用させ、又は当該暴力団の
威力をその暴力団員が利用することを容認することを実質上の目的とするものと認められること。

2.国家公安委員会規則で定めるところにより算定した当該暴力団の幹部(主要な暴力団員として国家公安委員会規則で
定める要件に該当する者をいう。)である暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者(次のいずれかに該当する者をいう。以下
この条において同じ。)の人数の比率又は当該暴力団の全暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が、
暴力団以外の集団一般におけるその集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率を超えることが確実であるものとして
政令で定める集団の人数の区分ごとに政令で定める比率(当該区分ごとに国民の中から任意に抽出したそれぞれの人数の集団に
おいて、その集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が当該政令で定める比率以上となる確率が10万分の1以下
となるものに限る。)を超えるものであること。

イ 暴力的不法行為等又は第8章(第48条を除く。以下この条及び第12条の5第2項第1号において同じ。)に規定する罪に
当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
起算して10年を経過しないもの
ロ 暴力的不法行為等又は第8章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金以下の刑に処せられた者であって、その執行を
終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの


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