09/07/09 12:53:52 LGL5M56k0
>>745-746
3月8日付産経新聞に記載された「小沢氏 監督責任も 起訴なら失職の可能性 政治資金規正法」との記事は、
政治資金規正法の誤った解釈による誤報であり、この記事を読む読者に大きな誤解を与えたといえる。
政治資金規正法25条2項は「政治団体の代表責任者が当該政治団体の会計責任者の選任および監督について
相当の注意を怠ったとき」に罰金刑に処すると定めているが、この「および」は選任についての相当の注意と監督についての相当の注意の両方を怠ったことを要件とする趣旨であり、「監督」についての相当の注意を怠っただけで罰金刑に処せられることはなく、
ましてや公民権停止で失職する可能性もないことは明らかである。
だれもこの話に異論を言っている人はいない。解釈が違うというならば
法務省なり総務省が異論を唱えている。