09/07/09 12:45:54 LGL5M56k0
>>624
ついでにこんなのを発見したので書いておきます。
郷原弁護士の見立てでは、
検察は、おそらく、政治資金規正法の基本的な解釈を誤り、
会計責任者(秘書)の「選任又は監督」(選任と監督のいずれか一方のみ)に過失があれば
小沢一郎氏を有罪にして議員失職まで持って行けると
法解釈を誤解して、捜査に突っ走ったのではないか、ということだ。
なぜそう見るのかというと、
検索リークを受けて書かれたと
思われる3月8日付の産経新聞の記事の中で、
小沢氏は「監督」(「選任及び監督」ではない)についての
責任だけで有罪となって失職する可能性も、と記載されているので、
少なくともこの産経新聞に検察リークをした検察官は、
小沢氏を「監督」の責任だけで有罪として議員失職させられると勘違い(法解釈の誤解)をしていたのではないか、ということだ