09/07/08 19:58:29 5WzKm8EV0
>>502
公文書偽造について
ただし虚偽の文書であっても、
作成権限のある者の作成した文書は公私にかかわらず
無形偽造として処罰対象にならない。
権限ある公務員による公文書、私人による民法上の契約書など、
内容が虚偽であってもそれがどう悪用されたかによって
処罰されるので、書類を作成した事自体に罰則はない。
(例外は、公務所に提出する医師の診断書等 刑法160条)
ちなみに秘書は、公設秘書なので国家公務員特別職です。
ですから、控除証明書が確定申告に使われない限り
罪はありまえん。
死んだ人が確定申告は絶対に無理です。
献金をしていなく名前が載っていた人は、
当然知らなかったわけですから
控除証明書は、送られていないと思われますので
ですから、確定申告で寄付控除の申告はしていないでしょう。
他人が申告が出来ませんし、申告が2重に出来るわけありません。
証明書は、紛失したか、所持しているかでしょう。
その場合は、罪に問われません。