09/07/08 19:49:44 H3BSIj9f0
>>1
>そもそも、架空の献金なのだから、証明書を受け取る必要はない。
使う為に受け取る、としか考えられないよね、、
>(1)寄付をして収支報告書に氏名が記載される
>(2)寄付を受けた団体が総務省や都道府県選挙管理委員会に税控除の書類を提出、証明を受ける
>(3)寄付者が証明書を使って確定申告し、税の還付を受ける-となる。
問題は名前の扱いなんだが、(2)~(3)の間に名前の偽装が行われるんだよね?
公文書偽造罪とかにも該当しそうな気がするけど……どうなんでしょう???