09/07/08 23:56:11 iQfDNtLK0
>>928
現行法の「児童ポルノ」の規定はこれ
・児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
・他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為又は児童が他人の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
・衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
葉梨の言うような
「対象が18再未満かどうかわからない場合は取り締まる側が判断する」
「芸術性の有無は考慮されない」
等は完全に現行法規定を逸脱している。