09/07/08 22:57:14 2xgL5QNf0
>>766
「多目的ナイフ」である以上、刀剣類には該当しません。
刃体の長さが30cmの「牛刀」に、所持規制も使用制限も無いのと一緒です。
刃物も長物も、理由の無い携帯は長さによって規制されます
一見複雑ですが、理論整然とした規制内用でした
昔は。
で、今は、
ダガーが刀剣類に分類されたので、長さに関わらず単純所持規制です。
でも、正当な理由のある「ダイバーナイフ」も規制(警察判断)
どう見ても関係ない「牡蠣ナイフ」も所持規制(警察判断)w
はっきり言って、ワケワカメ
・・要するに頭がおかしいんだよ、警察の上の連中は。
下の連中もだけどw