【調査】 児童ポルノ、単純所持禁止は必要?不要?→「必要」はわずか1.6%…ネットアンケート★3at NEWSPLUS
【調査】 児童ポルノ、単純所持禁止は必要?不要?→「必要」はわずか1.6%…ネットアンケート★3 - 暇つぶし2ch635:名無しさん@十周年
09/07/08 21:16:00 RtJliNGC0
>>442
> 二 殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態
>    又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態

この定義で問題となるのは”若しくは強調されている”の部分である。
なにが強調されているのかといえば、性器等となる。
性器等とは性器、乳首、アナルをさす。
よって、性器、乳首、アナルが強調されているとなる。

ということは例えば、
水着を着ていた場合、
バストをアップにすれば、アップしたのはバストであって乳首ではない。乳首を強調したことにはならない。
股間をアップにすれば、アップしたのは股間であって性器ではない。性器を強調したことにはならない。
よって性器等が強調されているには該当しない。
だから着エロは合法になります。

例えばヌードであった場合、
乳首、性器をアップで撮らず、全身が写るようなひきで撮れば、
”殊更に性器等が露出され、若しくは強調されている”には該当しません。
あるいは性器、乳首にボカシが入っていれば、アップで撮っても問題なしとなります。

要はこの定義が全てです。
この定義がどう解釈できるかは、各自考えてください。
私に言わせれば自分の都合のいいようにどうにでも解釈できるザル法です。



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