09/07/08 20:02:22 QQQwwZHX0
>>390ID:pWMgo4+60
>だから権利侵害してないケースを摘発したらおかしいだろと指摘してる
>そこで「意志確認不要」じゃ法の目的逸脱してるだろ。
君は目的所持罪の保護法益を「放棄されない児童の権利」と捉えているっぽいなぁ。
意思確認することで、権利侵害か否かが決まるってことだろ。
つまり、「放棄されない権利」の侵害行為は罰せられるが、
「放棄された権利」の侵害行為は罰せられないと。
こういう理解でオーケー?
俺は、目的所持罪の保護法益は「児童の権利(人格権)」と捉えている。
被写体の人格権が侵害されることには間違いがない。
事後的に放棄されようが権利侵害に変わりはない。
その意味で
>権利侵害してないケース
など存在しない。よって、規制すべきという意見。
人格権が放棄されるか否かが客観的に決まっているわけでもなく、また放棄する者には誰に放棄するかについて処分権があるだろう。
君の考えでは、同じ画像を持っていても、権利者(放棄者)の好き嫌いで有罪無罪が決まりかねない。
さらに、現実的に被写体を特定できなければ、放棄するかどうか聞きに行けない。その場合の処理が不明。
放棄能力の問題もある。
たぶん、目的所持規制を不要という結論を導きたいんだろうが、事後的な放棄が遡って人格権侵害行為をチャラにするとは考えにくい。
法益を被害者の意思にかからしめる点で無理筋。