【調査】 児童ポルノ、単純所持禁止は必要?不要?→「必要」はわずか1.6%…ネットアンケート★3at NEWSPLUS
【調査】 児童ポルノ、単純所持禁止は必要?不要?→「必要」はわずか1.6%…ネットアンケート★3 - 暇つぶし2ch294:名無しさん@十周年
09/07/08 18:02:03 pWMgo4+60
>>264
>一見同意しているように見えるものについても、アウトにするよってのが児童ポルノ規制じゃないの?
んなもん児童ポルノ法以前に児童福祉法で検挙してるだろ。

>この辺を全部一緒くたにして14歳から完全に認めることの根拠として、刑法の13歳という基準を持ち出すのはおかしいだろってこと
おかしいったって海外はそうなんだよ。
むしろAV出演と家族写真とグラビア撮影と全部一緒くたにしてるほうがおかしい。

>撮影時点が児童だったから、その成果物について本人が責任をもつものでないというのが趣旨だよ
それは「児童保護」じゃないだろ。撮影時点が児童かどうかと、児童を保護することは別。

>児童の頃の写真を、自分の意思で売りに出す成人については、まあ好きにやったらいいんでないとしか思わないなあ
君個人の主観が多すぎる。
ここで君の私案を論じても仕方が無いだろ。実際の規制は君が決めるわけじゃないんだから。

>>271
>それが18でなく13であるという根拠はなんなのかってはなしね
13歳から判断能力があり、肉体的にも成熟してきてるって判断。
だいたい18でなきゃいけないなら16歳から結婚できるのがおかしいだろ。

>未必の故意ってものがあるから、見分けが付かない場合はやめたほうがいいよね
未必の故意ってのは、被写体が児童であってから確定するもんだよ。当然、所持者が「児童かもしれない」
と思いながらも所持していて、実際児童だったってケースなら未必の故意は成立するね。
でも「実際に児童かどうか検察も司法もわからない」んじゃ成立しないよ。それは梨下に冠を正さずみたいな
処世術の話だ。「だから区別つかなくても逮捕していい」って話ではない。

>もはやなにを問題にしているのかわからないよね
製造で逮捕する場合、被害者がいるわけ。そして被害者児童の年齢も特定できるケースなわけだ。
被害者児童が特定できないのに逮捕して有罪はありえないだろ。


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