09/07/08 17:33:23 pWMgo4+60
>>211
現行法で何の問題があるんだ?
国家としての姿勢って、何が児童ポルノかも曖昧でわからないのに示せるわけないだろ。
交通違反で時速制限が書いてないようなもんだ。信号すらない。どうやって守ればいい?
>>212
なんでもどこかで線を引かないといけないだろ。
見分けがつかないものは推定無罪にする他ない。それで何の問題もない。
製造に関しちゃ被害者特定できたら当然年齢も特定できるわけだから問題ない。
>>220
>それは個人的なセックスに対して同意可能な年齢であって、性的労働に従事する事を判断する能力とはまた別だよ
性的労働じゃないだろこれ。
管理売春なら何歳だろうが禁止だ。労働のほうは児童福祉法の関係だろ。それならどっちにしても現行法。
> 写真時点での話じゃなく、取り締り時点の問題になるだろそれ。
現行法で製造は違法。だから、製造時点の年齢が18歳未満ならば、製造自体が禁止されている。
ところが君は、ケツ毛バーガーの写真は成人だから流出しても自己責任、判断でOKだと言ってる。
で、児童写真が「流出後」に児童が成人だった場合、判断能力は成人なわけだ。撮影当時児童だったから
という理由で流出後の被害に無尽蔵に「児童だったとき」の判断能力で留保されるもんじゃないんだよ。
法務省答弁での「成人が、自分の子ども時代の写真を公開した場合は?」と同じようなこと。