09/07/08 10:47:40 2Y0x2beJ0
>>671
国会法104条
>.各議院又は各議院の委員会から審査又は調査のため、内閣、官公署その他に対し、
>必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。
衆院もしくは参院で議決して、
ようやく内閣や、官公署に資料提出ができるんだよ。
民主の場合、それがようやく前回の参院選で可能になったわけだ。
>.前項の理由を受諾することができない場合は、その議院又は委員会は、
>更にその報告又は記録の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求することができる。
しかし、内閣が嫌だといえば、資料を出さなくてもいい。
役所の資料を自由に調査できるのは、政府だけだよ。